無駄なく払う税金

税金を払わないとどうなるか

所得税や消費税などの税金を支払うことは国民の義務です。戦前は税務署が納税額を通達する賦課課税方式でしたが、戦後になって申告納税方式になると、これまでのお金を取られるという概念が変わりました。しかし中には日本で様々な行政のサービスを受けつつも税金を払わない人もいます。所定の日までに納税をしないと税務署は督促状を送ります。それでも納税しなければ電話で財産の差し押さえを言い渡されます。財産には不動産や生命保険、預貯金などが含まれ、これらは全て競売にかけられます。未納分の税金を支払ったら、競売で得たお金の残りは本人に渡されます。公売では不動産が多いので、未納者の多くは住む場所を失うことになりかねません。よって税金は必ず期日までに支払いましょう。所得税は3月15日までに支払いますが、この日までに半額以上を支払って税務署長に延納の届出を出して置けば、5月31日まで延期されます。払いたくても払えない人の救済措置です。延納中は7.3%か特例基準割合のどちらかが採用されて、利子税がかけられます。特例基準割合は4.5%前後が一般的です。手続きをしないと期日の3ヶ月後に14.6%の延滞税が加算されるので注意します。

ビジネスで覚えておきたい税金の申告

昔は店舗や事務所を構えなければ、ビジネスを行えないケースが多かったですが、今ではインターネットが普及したことにより、自宅で誰もがビジネスができる環境が整っています。
勤め先の給料が安かったり、家計を支える目的として、サラリーマンや主婦がパソコンを駆使して、ビジネスを行うケースも珍しくなくなっています。
しかし、これらの人たちがビジネスを行う上で気をつけたいのが、税金に関する申告です。日本では一定金額以上の所得が発生する場合には、決められた日までに所得の申告をしなければなりません。
そこから所得税や住民税などの税金が判明するわけですが、この時に申告の基準になる所得額が、副業と専業で違いが出てきます。
サラリーマンのような本業を持っており、副業としてビジネスをしている場合は、副業の所得が20万円を超えると申告の義務が発生します。専業主婦などの他に給与所得が発生しない立場の人は、行なっているビジネスの所得が38万円を超えた時に申告義務が発生します。
ですが、所得はあくまでも収入から必要経費を引いた分の金額です。ビジネスで必要なものを購入した時には、その購入金額の全額、もしくは一部が収入から差し引かれ、所得が低くなることを覚えておくと、税金を低く抑えられるようになります。


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最終更新日:2024/2/5